固定資産税ってどのくらいかかるの?計算方法が知りたい!

不動産を所有すると固定資産税を支払わなければいけません。
毎年負担となるお金ですから、不動産購入前におおまかな金額を把握しておきたいですね。
今回は、固定資産税の税額はどのように計算するのか具体例をもとに解説いたします。
固定資産税とは?
毎年1月1日の時点で土地、家屋、償却資産を所有している人に課税される税金が、固定資産税です。
納める税金の額は、固定資産評価額に所定の税率をかけ算して求めます。
標準税率は1.4%ですが、地域によって市町村が独自に定めた税率が適用される場合があります。
課税標準となる固定資産税評価額は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。
実勢価格のおよそ6~7割ほどの価格で評価され、土地価格の変動に応じて3年に1度見直しが行われます。
固定資産税を計算してみよう
固定資産税の計算方法は、基本的に次の通りです。
税額=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)
この計算式に、課税標準額の控除などの特例を適用して算出していきます。
・土地の場合
住宅用の土地については、課税標準が減額される特例の優遇措置があります。課税標準額は、小規模宅地(住宅1戸当たり200㎡まで)であれば1/6、一般住宅用地(住宅1戸当たり200㎡超で床面積の10倍まで)なら1/3に軽減されます。
また前年度よりも税の負担が急に上がらないよう、段階的に税額を上げていく土地の負担調整措置という制度が設けられています。前年度の課税標準額と新年度の課税標準額(住宅用地の特例適用済み)を比較した負担水準率によって、税額の計算方法が変わります。
負担水準(%)=前年度課税標準÷新年度の本来の課税標準額×100
負担水準が100%以上
→新年度課税標準額は本来の課税標準額となる
負担水準が100%未満
→新年度課税標準額=前年度課税標準額+本来の課税標準額の5%※
(※本来の課税標準額が上限、本来の課税標準額×20%を下回る場合、20%相当額となる)
少し複雑ですが、具体的なケースで計算してみましょう。
・面積160㎡ ※200㎡以下なので小規模宅地の特例が適用
・新年度の固定資産評価額 900万円
・前年度の課税標準額 120万円
負担水準=120÷(900×1/6)×100=80 (%)
課税標準額=120+(900×1/6×5%)=127.5 (万円)
税額=127.5×1.4%=1.785 (万円)
よって、土地部分に支払う税金は1万7,850円と計算されます。
・家屋の場合
新築住宅家屋であれば、一定の要件を満たすことで税額が減額される優遇措置があります。 自分で住むための家で50㎡以上280㎡以下の場合、120㎡までの居住部分は固定資産税額が2分の1となります。
新築と認められて軽減措置を受けられるのは木造一戸建てでは3年度、3階建て以上の耐火建物・準耐火建物の場合だと5年度に渡ります。
・構造 木造2階建て(一般専用住宅)
・建築年月 新築(築2年)
・床面積 110㎡ ※50㎡以上280㎡以下なので税額は1/2
・新年度の評価額 660万円
税額=660×1.4×1/2=4.62 (万円)
よって、家屋部分に支払う税金は4.62万円となります。
まとめ
固定資産税を計算してみると、住宅用の不動産についてはかなりの優遇措置が取られていることがわかります。
ただし、これらの優遇制度は基準や計算方法が変わることもあるので注意しましょう。
※負担調整措置は平成26年度から新しい計算方法に変わり、新築住宅家屋の優遇措置は平成30年度までとされています。