住宅ローン控除について

マイホーム購入には、購入代金や諸費用、税金に引っ越し代と何かとお金がかかります。
しかしお金が出ていくばかりではありません。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を利用すれば、所得税の一部が戻ってきます。
知らないと損をしてしまう住宅ローン控除制度、どのようにお得なのかまとめてみました。
住宅ローン控除は一定額を控除。忘れず申請を

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税の控除が受けられる制度です。借入から最長10年の間、原則として住宅ローンの年末残高の1%が控除されます。
単純に計算すると、2,500万の借入残高があれば最大25万円が還付されることになります。
控除の上限額や年収、住宅ローンの借入期間、購入不動産の面積などの条件が定められており、住宅ローン控除を受けるには確定申告の必要があります。
サラリーマンであれば、適用の1年目に確定申告をすれば2年目からは税務署から送られてくる書面に記入し、金融機関の残高証明書とともに勤務先に提出するだけで、年末調整で控除できるようになります。
住宅ローン控除の主な適用条件

1.住宅取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること
2.控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
3.対象家屋の専有面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が自己居住用であること
4.10年以上にわたって分割返済する借入金があること
※ただし親族間の借入や1.0%に満たない利率による勤務先からの借入金は対象外
5.居住した年およびその前後2年間(通算5年間)の間、居住用の財産の3,000万円の特別控除等の特例を受けていないこと
6.中古住宅の場合、次のいずれにも該当すること
(1)建築後使用された住宅であること
(2)次のいずれかに該当する住宅であること
(ア)取得する建物が耐火建築物の場合は築後25年以内、木造など非耐火建築物の場合は築後20年以内であること
(イ)新耐震基準に適合する建物であること。
(ウ)(ア)・(イ)に該当しないもののうち、取得の日までに耐震改修を行う申請があり、引っ越しまでに耐震基準に適合する証明がなされたもの
(3)贈与による取得や、生計を一にする親族などからの取得でないこと。
まとめ
マイホーム購入時に住宅ローンを利用すると、住宅ローン控除で所得税が戻ってきます。
この制度を利用するには1年目に確定申告が必要なので、忘れずに手続きしましょう。