住宅購入にかかる税金の種類は?

マイホーム購入時に必要なお金は、購入代金だけではありません。
不動産を取得すること、不動産を所有することで支払わなければならない税金が発生します。
税金のことを計算していなければ、資金調達や返済計画に支障をきたしてしまいます。
あらかじめどのような税金がかかるのか、しっかり把握しておきましょう。
住宅購入するとどんな税金がかかってくる?
●住宅購入時に一時的にかかる税金
・不動産取得税
不動産を取得したときに支払う税金が不動産取得税です。固定資産税評価額に対して原則4%の税率がかかります。住宅の取得に関しては税率を3%に優遇する措置が取られています。さらに広さなどの条件を満たす住宅について固定資産税評価額等から一定の金額を控除する優遇措置もあります。 不動産取得税の優遇措置は複雑で、組み合わせることで税額がゼロとなるケースもあります。
・登録免許税
土地建物等にかかわる権利を登記するときにかかる税金が登録免許税です。登記を申請する際に登記所(法務局)で支払います。所有権移転登記や所有権保存登記の場合には、固定資産税評価額に所定の税率を乗じて税額を計算します。
抵当権の設定登記の場合は、債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じて税額を求めます。
住宅用家屋の所有権移転登記・保存登記、住宅ローンの抵当権設定登記には軽減税率が適用される優遇措置があります。
印紙税
売買契約書や建築工事請負契約書、住宅ローンの契約書などを交わすときに契約書にかかる税金が印紙税です。収入印紙を購入し契約書に貼付・押印して納税します。
税額は契約書に記載される金額によって決まります。
契約者の双方で折半して負担するのが一般的です。
消費税
不動産業者から住宅を購入したり住宅を建築したりする場合は、原則としてその代金の8%を消費税として支払わなければなりません。(2016年現在)
個人が売主となる場合の売却代金には消費税はかかりませんが、仲介業務を行った不動産業者へ支払う仲介手数料に消費税が課税されます。ちなみに土地は非課税なので、土地付き建物の場合は建物部分のみに消費税がかかります。
●住宅購入後に毎年かかる税金
・固定資産税
毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が納める税金です。原則として固定資産税評価額に所定の税率を乗じて税額を計算します。標準税率は1.4%ですが、市町村が独自に定めた税率が適用される地域もあります。住宅用の土地や新築家屋には、課税標準額や税額が軽減されるなどの優遇措置があります。
・都市計画税
毎年1月1日に、都市計画区域内の土地・家屋の所有している人に課税されます。税率は0.3%を上限として市町村ごとに定められます。固定資産税と同じように、住宅に対しては優遇措置が設けられています。
まとめ
不動産を購入・所有すると、さまざまな税金を支払う義務が生じます。
税金分を住宅ローンで借り入れることは原則できませんので、貯蓄などから現金を用意する必要があります。マイホーム購入を検討する際は、頭金に税金などの諸費用をプラスして自己資金を用意しましょう。また、購入後は毎年支払う固定資産税を考慮して住宅ローンの返済計画を立てましょう。